インスペクション活用で中古住宅流通活性化、改正宅建業法が成立

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が27日、参議院本会議で可決、成立した。

 今回の改正では、既存建物取引時の情報提供の充実を図るため、媒介契約締結時、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付すること、買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること、売買等の契約成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付することが盛り込まれた。

 また、消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上のために、営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外すること、事業者団体に対して従業者への体系的な研修の実施を求める努力義務を課すことも記載された。

 なお、施行はインスペクション関連が公布から2年以内、その他が公布から1年以内とされている。

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