国土交通省は24日、6月7日に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令、および関係政令の整備に関する政令が閣議決定されたと発表した。
施行日は9月1日。
都市再開発法では、個別利用区内の宅地等の価額の概算額算定・当該価額の確定方法を定め、建築基準法施行令については、特定用途誘導区内における既存不適格建築物について増築・改築等を行なう場合、容積率・建築面積の最低限度に係る制限緩和について定めた。
宅地建物取引業法施行令では、重要事項説明の対象に、非常用電気等供給施設協定に係る承継項に関する規定、個別利用区内の使用収益の停止に関する規定、特定用途誘導地区内の容積率制限・建築面積制限に関する規定について、重要事項説明の対象に追加した。