建築物省エネ法に基づく登録省エネ判定・評価機関の事前申請受付を開始

国土交通省は10月3日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法/2015年7月8日公布)に基づき、17年度から登録開始予定の「登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)」および「登録建築物エネルギー消費性能評価機関(登録省エネ評価機関)」に係る登録の事前申請受付を開始する。

 「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」は、大規模非住宅の基準適合義務化に関して、省エネ基準への適合性判定を専門的に行なう機関。登録基準は、
(1)適合性判定員が適合性判定を実施し、その数が判定を行なおうとする特定建築物の棟数に応じて定められた数以上であること、
(2)建築物関連事業者に支配されているものでないこと、
(3)判定の業務を適正に行なうために判定の業務を行なう部門に専任の管理者が置かれていること、
(4)債務超過の状態にないこと、など。

 「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」は、省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する性能評価を行なう機関。登録基準は、
(1)評価員が評価を実施し、その数が3以上であること、
(2)建築物関連事業者に支配されているものでないこと、
(3)評価の業務を適正に行なうために評価の業務を行なう部門に専任の管理者が置かれていること、
(4)債務超過の状態にないこと。

申請方法は、申請要領を参照の上、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出する。詳細は、国土交通省ホームページ参照。

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