空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推進や、観光等の成長分野における良質な不動産ストック形成促進を目的とした「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」が、3日に閣議決定した。
同法案では、空き家・空き店舗等の再生・活用事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるよう、出資総額等が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設。事業者の資本金要件を緩和するとともに、5年の登録・更新制とするなど投資家保護を確保する。
クラウドファンディングに向けた環境整備に向け、契約成立前の投資家への書面交付等、インターネットでの手続きに必要な規定や、インターネットを通じて資金を集める事業者について、その情報提供など必要な業務管理体制に係る規定を整備する。
また、良質な不動産ストックの形成を推進するため、プロ投資家向け事業における約款規制を廃止。機関投資家等スーパープロ投資家のみを事業参加者とする事業の場合、許可を不要とし届出のみで事業を行なうことができる「適格特例投資家限定事業」を創設。一部のリスクの小さな事業における特例事業(特定目的会社を活用した事業)への事業参加者の範囲を一般投資家まで拡大する。