国土交通省は23日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則案および関連告示案に関するパブリックコメントを開始した。
2017年4月26日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律を一部を改正する法律」(改正住宅セーフティネット法)が公布。「地方公共団体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定」「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設」などの措置が定められた。同法の施行に向け、住宅要配慮者の定義や登録制度の要件などを示した施行規則案および関連告示案を公表した。
施行規則案では、登録住宅の床面積を25平方メートル以上とし、シェアハウスなど居間・食堂・台所等を共同利用する場合については、住宅全体の面積を「15平方メートル×N(居住人数、2人以上)+10平方メートル以上」、専用居室9平方メートル以上等と、告示案で示した。
また、住宅確保要配慮者の定義に、東日本大震災その他の国土交通大臣が指定する非常災害等で居住していた住宅が損傷した被災者等を含めるために、国土交通大臣が指定する著しく以上かつ激甚な非常災害、国土交通大臣が定める機関および国土交通大臣が指定する区域を別途告示で示した。