改正住宅セーフティネット法

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」と、同法の施行のために必要な規定を整備する「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令」および「金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が5日、閣議決定された。

 4月25日公布された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」は、民間の空き家、空き室を活用した高齢者、低額所得者、子育て世帯等の「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」の登録制度の創設、(独)住宅金融支援機構による支援措置の追加などにより、住宅セーフティネット機能を強化するのが狙い。政令により、施行日は10月25日とされた。

 また、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正し、新たに同機構の業務に追加された登録住宅の改良資金の融資について、他の融資と同様、金融機関に業務の一部を委託することができるようにしたほか、金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正し、同機構が家賃債務保証保険契約を締結する行為について、住宅融資保険と同様、金融商品販売等に関する法律における「金融商品の販売」に含まれないようにする。

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