国土交通省は20日より、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行なうための「セーフティネット住宅情報提供システム」の運用を開始する。
改正住宅セーフティネット法が25日に施行され、高齢者や低額所得者層、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始動する。今回の運用開始はそれに先立つもの。
「セーフティネット住宅情報提供システム」では、セーフティネット住宅の所在地や家賃などの情報を誰でも閲覧することができる。また、セーフティネット住宅を登録する・した人は登録データの入力や登録申請書の印刷などが可能となる。さらに都道府県・政令市の登録事務担当者は、登録データの管理などを行なうことができる。